デザイン・サンプリングの20回目は測定結果の評価に関することです。 A測定の第1評価値は推定された上位5%の推定値、第2評価値は推定された平均値で幾何平均値に標準偏差で得られる幅を加算した式で定義されています。第1評価値が管理濃度より小さければこれを超える気中濃度が出現する確率は5%未満ということです。 A測定の第1評価値は推定された上位5%値を意味します。これが管理濃度より小さいのは管理…
関係法令の20回目は各規則の取りこぼしに関することです。 常時特定粉じん作業を行う労働者でじん肺の管理区分が1である者に対しては3年以内ごとに1回、じん肺健康診断を行わなければならない。そのうちでじん肺の管理区分が2または3である者は1年以内に1回ごとにじん肺の健康診断を行わなければならない。頻度が区分されていることに注意して下さい。また記録の保存は測定記録の保管期間と同じく7年であること…
労働衛生一般の20回目は管理濃度他に関することです。 管理濃度は単位作業場所の環境管理の良否を判定するために行政的に導入されたものでこれを単純に暴露限界などと比べることはできません。 管理濃度は気中濃度測定で得られたデータを統計的に処理して評価値を算出し、これと比較して作業環境の良否を判定するための数値です。 管理濃度は測定結果から環境状態の要否を判定するものですから、確実に分析結果が…
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